2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
○大臣政務官(比嘉奈津美君) 現行法では、有害物質特定施設の廃止時には土壌汚染状況調査が行われておりますが、全体の約七割、八割は調査が猶予されております。他方、このような土地については土壌汚染が存在する可能性が高く、調査が行われないまま土地の形質変更が行われた場合には、汚染土壌の飛散、流出や地下水汚染の発生、拡散が生じるおそれがあります。
○大臣政務官(比嘉奈津美君) 現行法では、有害物質特定施設の廃止時には土壌汚染状況調査が行われておりますが、全体の約七割、八割は調査が猶予されております。他方、このような土地については土壌汚染が存在する可能性が高く、調査が行われないまま土地の形質変更が行われた場合には、汚染土壌の飛散、流出や地下水汚染の発生、拡散が生じるおそれがあります。
しかしながら、操業中あるいは一時的免除中により、廃止された有害物質特定施設の約七四%で土壌汚染状況調査が猶予されてまいりました。すなわち、一時免除中及び操業中の土地については汚染土壌が存在する可能性が高い。汚染の程度や範囲、帯水層が不明な状態であります。そういった土地の形質変更や土壌の搬出などが行われた場合、地下水の汚染あるいは汚染土壌の拡散という懸念がございます。